大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)5264号 判決

凡そ喫茶店飲食店又は料理店等において飲食する際代金の支払をするについて店主と特別の関係あるか又は予めその了解を得るに非れば飲食代金は即時払を為すべきものであることは社会通念上当然であつて客から予め支払について特別の意思表示のない限り即時支払をなすものとして註文し飲食をせしめたものと認定するを相当とする。而して本件原判示第五乃至第十一について之を看るに被告人と判示各被害者との間に代金の支払をするにつき何等特別の関係ありとは認められないのみならず被告人が予め代金の後払について何等かの意思表示をなしたことも認められないから原判示が代金支払の意思がないのにあるように装い飲食を提供せしめこれを騙取したと認定したのは洵に相当である。代金の一部を支払つたとか後日に至りその一部の支払をなしたとか言うことは本件犯罪の成立に影響がない。論旨は理由がない。

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